これからお仕事を探す人や、今、扶養内で働かれている方、これからも扶養範囲内で働き続けたいと思われている方に知っておいてほしい内容をご共有いたします。
社会保険の加入条件が2022年10月より変更になります。
すでにお勤めの方で扶養範囲内での勤務継続をご希望の方は、働く時間を変更したり、職場を変更したりすることも考慮する必要があるかもしれませんよ。
是非、ご一読いただければ幸いです。
【損しないように!】パートの社会保険加入条件変わりますよ~
まず、みなさまにに確認して頂きたいことは、今お勤めの会社、もしくはこれから働こうと考えている会社は、
「勤務先の社会保険加入者が501名以上いるかどうか?」です。
あんまりこんなこと、考えたことなかったでしょう?
でも、今後の社会保険加入条件は勤め先の規模、勤め先の保険加入人数により、変わってきますので、注意しておいていただきたいと思います。
現状の社会保険加入の条件
社会保険加入の条件は、社会保険加入者が500人以下の会社では、下記の時間を働く方が対象です。
「週所定労働時間は正社員の4分の3以上(週30時間以上)」

え?僕は、週20時間勤務だけど、社会保険天引きされてるよ???
もしや!不当に天引きされてるの???
っていう方もいらっしゃいますよね。
そうなんです。実は2016年10月の法改正で、社会保険加入の条件が下記に拡大されています。
- 勤務先の保険加入者が501名以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年間約106万円)
- 1年以上の勤務の見込みがある(契約更新有りの場合も含む)
- 学生ではない
2016年10月の法改正で、上記5条件すべてに該当する人も、社会保険加入対象として追加になりました。
これまでは、比較的大きな会社の人限定で、上記条件がすでに始まっていましたが、
2022年10月以降、社会保険適用者100人超の企業で、上記条件が適用になります。
さらに、
2024年10月以降、 社会保険適用者 50人超の企業 で、上記条件が適用になります。
こうなってくると、かなりの割合の方が、 社会保険適用者となりそうですよね。
試算によると、社会保険加入対象になる人は新たに65万人増え、国費への負担が430億円減り、事業主負担は1,590億円増えると言われています。
残業時間や残業代、賞与、交通費、家族手当も含まれるの?

残業時間や残業代、賞与、交通費、家族手当も含まれるの? とご心配になりますよね?
● 20時間の労働時間の中に、残業時間は含めません。
あらかじめ予定として働くことが決まっている労働時間が20時間以上かどうかです。
● 週ごとに勤務時間が違う場合、実労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、
今後も引き続き20時間を超えると見込まれる場合には、3か月目から対象になります。
● 88,000円の賃金中に残業代や賞与、通勤手当、家族手当などは含めません。
あらかじめ決まっている賃金のみです。

「学生ではないこと」とありますが、休学中の人や、夜間、通信、定時制の学生は対象となります。
社会保険加入の条件の推移
下記が、上で述べました5つの条件による社会保険加入条件をまとめた推移表です。
ご自分の勤務先がどの規模か、どの時期に対象となるか、確認してみて下さい。

「130万円の壁」から「106万円の壁」へ

扶養内で働きたい方が気にする、社会保険加入条件の壁は「130万円」ですよね。
それが、今回の改定により変わります。
月額賃金が88,000円の方が対象になりますので、年換算すると
88,000円 × 12か月 = 1,056,000円 およそ 106万円/年 となります。
もともとの社会保険加入条件の壁は「130万円」だったのですが、今後は「106万円の壁」となるということです。
拡大適用条件の5つのうち1つでも対象外であれば、これまで通り、130万円までが壁になります。
派遣で働く人は注意
派遣で働く人は勘違いしないよう注意が必要です。
例えば、働く場所が数人くらいの小さな会社の場合でも、自分が登録している派遣会社が上記の人数以上なら、社会保険適用者ということになりますので、そのあたりも踏まえ、自分が社会保険適用対象者かどうかの認識が必要です。
社会保険加入によるメリット

社会保険加をしないといけないの~?!負担が増える~!!

そうだよね~。不安に思うよね~。
説明するから安心してね~。
社会保険加入により負担が増える部分はありますが、メリットもあります。
社会保険加入のメリット1
厚生年金による補償(年金の上乗せ給付)
1階部分の老齢基礎年金に加えて、厚生年金がもらえる
社会保険加入のメリット2
健康保険による補償
病気の際の傷病手当金や出産手当金として賃金の3分の2程度の支給が受けられる
障害がある状態になった場合には障害厚生年金が支給される
死亡した場合には遺族に遺族年金が支給される
どちらも国民健康保険でも受けられますが、厚生年金部分がつくため、より手厚く保障してもらえます。
まとめ【損しないように!】パートの社会保険加入条件変わりますよ!

いかがでしたでしょうか?
社会保険料は会社が半分持ってくれ、労働者と折半ですので、企業は保険加入対象条件を満たす人を採用するごとに会社で負担する社会保険料が増えていくことになります。
今回のように、社会保険の適用範囲が拡大されることで、正社員とパート社員の人件費の差が縮まりますよね。そうなってくると、会社も社会保険料がかかることを理由に、正社員を雇い控えることが減り、正社員として働ける人が増えるだろうといわれています。
働き方改革にもつながりますね。会社負担は増えますが、労働者にとって、良いことだと思います。
国の財源的にも、社会保険加入者が増えることにより、負担が減り財源が増えることになり、年金のための財布が枯渇しないようあれこれ考えているのだと思います。
これからの働き方を考えるうえで、ご参考になれば幸いです。
この記事が、少しでもお役に立てたなら幸いです。
これからも情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。
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もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPに社会保険適用拡大特設サイトがありますので、ご確認ください。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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