大企業ではすでに実施されている「パート・有期雇用労働法」が中小企業でも2021年4月から施行されています。
ニュースでもよく取りざたされているので、耳にされたことがある方も多いと思います。
でもこれは単に、「同一労働は同一賃金にしないといけない!」という法律ではないんですよね。
そのあたり、 「パート・有期雇用労働法」 は一体どんな法律なのかを、超分かりやすく簡潔にご説明いたします。
【正しく理解してる?】同一労働同一賃金「パート・有期雇用労働法」
「 パート・有期雇用労働法 」は、正社員とパート労働者において、労働者がどのような雇用形態を選択しようとも、その給与や処遇と言った待遇に十分納得して長期にわたり働き続けることができるように制定された法律です。
簡単に言うと、正社員と パート労働者の間の不合理な待遇の差を禁止するものです。
「不合理な」というところがポイントです。
つまり、「パートだからといって理由だけで待遇差があると違法!」ということ。
簡潔に表すと、下記3点について定めた法律です。
NO. | 内容 | 説明 |
1 | 差別的扱いの禁止 | 要件、条件が「同一」であれば、パートという理由での不合理な差別禁止 。 |
2 | 不合理な労働条件の禁止 | 要件、条件を総合考慮して不合理性を判断する必要あり。 比較対象者との差異、類似性を考慮して判断すること。 |
3 | 待遇差の内容・理由等の説明義務化 | 労働者の求めに応じて説明責任がある。 |
特に、3番目の「 待遇差の内容・理由等の説明義務化 」というところが大事です。
求められれば、管理者は 待遇差の内容・理由等をきちんと説明する必要があります。そのためには、業務内容の整理、把握、ルール作り等が必要になります。
【正しく理解してる?】同一労働同一賃金の管理 要約/まとめ

つまり、「パート・有期雇用労働法」 は、「同一労働は同一賃金にしなければならない」という法律ではなくて、

「パートだからという理由での、不当な差別はダメ!でも、合理的な理由があり、ちゃんと説明できる均衡ある待遇差は認めますよ。ちゃんと説明責任は果たしてね!」

「労使間のトラブル、民事間の争いにつながらないようにするために、ルール作りをしっかりして、業務の整理、待遇の整理をしてくださいね」
という法律です。
「パート・有期雇用労働法」 を正しく理解して、あなたが管理者の場合は、部下に説明を求められた場合は、誠意を持ってきちんと合理性を説明し、
あなたが管理者以外の方は、不当な待遇差がある場合は、管理者の方に説明を求めて、納得した処遇で働いて頂ければと思います。



同一労働同一賃金に関しては、厚生労働省の特設サイトページに詳しく解説があります。動画もあり大変分かりやすいです。ご興味のある方は、こちらです▼▼▼
同一労働同一賃金 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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