【確定申告】米国株の配当金がある場合、確定申告するべき?

FIRE・副業・運用

今流行りの米国株投資をして、株式売却益や配当収入があるけれど、さあ、これ2月に確定申告必要なの?と疑問に思い始める季節がやってきました。

確定申告するべきかどうかは、個々の収入等に応じ一概に言えません。個々それぞれで正解が異なります。

今日は、課税方式の種類と、どちらがどういう方にお得か、どういう人が確定申告をするべきか、について見ていきたいと思います。

【確定申告】米国株の配当金がある場合、確定申告するべき?

米国株の利益は「分離課税」

まず、米国株は給与所得と違い「分離課税」です。

米国の株を売却して得る譲渡所得も、配当金による配当所得も、「分離課税」で、他の所得と分離して、その所得ごとに決められた税率で課税される方式ですので、いくら米国株に関わる所得が増えても税率は変わらないのです。所得税は一律15.315%、住民税は一律5%と決まっています。

給与所得・事業所得は「総合課税」

一方、給与所得は「総合課税」です。

会社で働いて稼ぐ給与所得は、所得税に関しては累進課税で所得に応じて5%~45%の間で課税されます。住民税は一律10%です。この課税方式を「総合課税」と言います。給与所得などの所得を合算し、総合的に累進課税する方式です。

所得の種類ごとの課税方法

所得の種類ごとの課税方法をまとめたものは下記になります。

所得の種類 課税方法 所得税の税率住民税の税率米国での課税
給与所得総合課税 累進課税 所得に応じ5%~45%一律10%
米国の株を売却して得た
譲渡所得 (売却益)
分離課税 一律15.315%一律5%
米国の配当金 分離課税 一律15.315% 一律5% 10% 
ただし、確定申告をすれば還付される
「外国税額控除」と言います。

つまり、 米国の株を売却して得た譲渡所得(売却益)や配当金は「分離課税」なので所得税は一律15.315%です、住民税の一律5%と合わせると税額は20.315%ですが、「総合課税」では所得税が所得に応じて5%~45%、住民税が一律10%ですので、合計15%~55%ということになります。

つまり15%~20%の範囲内であれば、「総合課税」の方がお得なんですね!

課税所得ごとの所得税率7段階

所得税率は下記表になりますので、所得が330万円以下の赤文字の所得の場合、一律10%の住民税と合わせても税率はトータル15%~20%となり、「総合課税」の方が「分離課税」の20.315%より、税率が低くなるのです。

課税所得金額
(=収入―経費-控除)
所得税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1,800万円以下33%
1,800万円超~4,000万円以下 40%
4,000万円超45%

つまり、所得が330万円以下の方は、確定申告をして配当所得の課税方法を「総合課税」にするのがよさそうです。

でも、自分の所得がどのくらいは分かっている人はいませんよね?

所得って年収で見るといったいどのくらい?という目安は、下記を参照ください。

年収ごとのざっくり の課税所得額目安

年収や手取りは分かるけど、自分の所得がいくらか分かっている方はほぼいないと思います。

下記の表は独身サラリーマンで所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみの最小で計算した場合の課税所得額一覧です。他の所得控除があれば所得税額は少なくなりますので、最大このくらいというざっくりの目安としてご参考ください。

年収課税所得
(年収―基礎控除ー給与所得控除―社会保険料控除)
所得税率所得税額目安
300万円111 万円 5% 6 万円
400万円170 万円 5% 9 万円
500万円236 万円 10% 14 万円
600万円302 万円 10% 20 万円
700万円371 万円 20% 31 万円
800万円447 万円 20% 47 万円
900万円527 万円 20% 63 万円
1,000万円613 万円 20% 80 万円
1,500万円1,041 万円 33% 190 万円
2,000万円1,469 万円 33% 331 万円
5,000万円4,085 万円 45% 1,359 万円

年収ごとのざっくりとした「課税所得」と「所得税額」の目安としてご参考いただければと思います。

実際は社会保険料控除以外にも様々な控除がつく方が多いと思います。特に節税対策をしている方は控除が多いので所得が上記よりは下がります。上の表は所得の最大値としてご参考ください。

「住民税の申告不要制度」をお忘れなく!

「総合課税」を選択した場合、住民税は一律10%で、「分離課税」を申告した場合、住民税は一律5%でしたね。

「分離課税」の方が住民税はお得なわけです。

え?じゃあ、結局、「分離課税」の方がお得かも?結局どっちがお得なの??と思いそうになりますが、いいとこどりができるんです。

それは、 「住民税の申告不要制度」 という必殺技です。

所得が330万円以下の場合、所得税がお得な「総合課税」を選んでも、 「住民税の申告不要制度」 手続きをすることにより、住民税を「分離課税」方式の5%にできるんです。

「住民税の申告不要制度」 は確定申告で手続きをするのではなく、確定申告完了後に、お住まいの地域の市役所で手続きを行います。

ここは大事なので、忘れないでくださいね。「確定申告をして、ハイ、おしまい」ではないですよ。

まとめ【確定申告】米国株の配当金がある場合、確定申告するべき?

米国株の配当金がある場合、確定申告するべきか?についてみてきました。

所得が330万円以下の方は、確定申告をして配当所得の課税方法を「総合課税」に して、確定申告が完了した後に、お住まいの市役所で 「住民税税の申告不要制度」の申告をするのがよさそうです。

確定申告は決して難しくありません。源泉徴収票と年間取引報告書を準備して、国税庁のサイトから案内にそって入力していけば、とても簡単に作成できます。分かりやすい説明もついていますので困らないと思います。私は結構あの作業好きなので、嫌いな方がいればお手伝いして差し上げたいくらいです
(笑)

ただ、確定申告するべきかどうかは、個々の収入や社会保険の加入条件等により異なりますので一概に言えません。個々それぞれで正解が異なりますので、念のため税理士等に相談するのが一番確実です。私は個々の状況が分からず、責任が取れないので、気になる方は専門家へのご相談をお勧めします。

また、確定申告の時期になりましたら、説明記事を書こうかなと思っています。

この記事が、少しでもお役に立てたなら幸いです。

これからも情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。

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