【意外な事実?】米国株の利益は税率に影響なし!

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会社で年末調整が始まると、確定申告が気になる季節になってきますよね。

給与は稼げば稼ぐほど累進課税で税金が多くなりますよ。800万円くらい辺りから、税制面でのデメリットが増えてくるなんて言うのも耳にしますね。

事業所得も給与と同じで所得が多くなるほど税金が増える累進課税同じです。お金持ちから多く税金を取ればいいっていう考え方です。

お金は稼げば稼ぐほど税金を多くとられてします・・・。

稼ぐのもばからしい?いえいえ、一つ抜け道があるんです。

外国株投資で得た利益はどんなに多くても税率には影響しないんです。以外にご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。

今日は、この点について見てみたいと思います。

【意外な事実?】米国株の利益は税率に影響なし!

今流行りの米国株投資で利益が出ている方も多いかと思います。加えて、配当金を貰っている方も多いかと思います。

給与所得・事業所得は「総合課税」

会社で働いて稼ぐ給与所得は、所得税に関しては累進課税で所得に応じて5%~45%の間で課税されます。住民税は一律10%です。この課税方式を「総合課税」と言います。給与所得などの所得を合算し、総合的に累進課税する方式です。

米国株の利益は「分離課税」

一方、米国の株を売却して得る譲渡所得も、配当金による配当所得も、「分離課税」で、他の所得と分離して、その所得ごとに決められた税率で課税される方式ですので、いくら米国株に関わる所得が増えても税率は変わらないのです。所得税は一律15.315%、住民税は一律5%と決まっています。

所得の種類ごとの課税方法

所得の種類ごとの課税方法をまとめたものは下記になります。

所得の種類 課税方法 所得税の税率住民税の税率米国での課税
給与所得総合課税 累進課税 所得に応じ5%~45%一律10%
米国の株を売却して得た
譲渡所得
分離課税 一律15.315%一律5%
米国の配当金 分離課税 一律15.315% 一律5% 10% 
ただし、確定申告をすれば還付される
「外国税額控除」と言います。

米国での配当金は、米国でも10%で課税されて、日本とアメリカ2重で課税されているんですね・・。

えらいこっちゃ!と思いますが、ご安心ください。

確定申告をすればちゃんと還付されます。これを「外国税額控除」と言います。

確定申告すると還付されるのは嬉しいけど、しないと返してもらえないって「なんだかなぁ・・・」ですよね・・・。

米国株で配当金を受けている方は確定申告をして「外国税額控除」で2重課税分を取り戻そう!

米国株で配当金を受け取っている方は、日本でもアメリカでも所得税を取られ、2重課税されているので、アメリカで払った所得税分の10%を確定申告することにより取り戻すことができます。それが 「外国税額控除」です。

ただし、すべてが戻ってくるわけではなく、上限があります。限度額の範囲内で所得税より控除されます。 所得税の外国税控除限度額の計算方法は下記になります。

    所得税の外国税控除限度額 = 所得税額 × (外国での所得総額 ÷ 所得総額)

例えば、所得税20万円、外国での所得総額100万円、所得総額が400万円の場合、

20万円 × 100万円 ÷ 400万円 = 5万円となり、 所得税の外国税控除限度額 は5万円となります。

外国での所得増額が100万円ということは、その10%である10万円を所得税で取られているのですから、10万円返してほしいところですが、その半分しか還付されないというわけです。

ですが、限度額を超えた分は、次に住民税から控除されます。その額は、所得税の外国税控除限度額から計算することができます。(地域により若干異なりますので正しくはお住まいの地域でご確認下さい)

    県民税からの控除限度額 =  所得税の外国税控除限度額  × 12%

    市民税からの控除限度額 =  所得税の外国税控除限度額  × 18%

アメリカで課税された所得税の額は「特定口座年間取引報告書」にある「外国所得税の額」という項目で確認できます。

【注意!】一般NISA口座は米国内の課税は免れない!!

ただし、一般NISA口座は「外国税額額控除」の対象外です。

NISA口座は非課税口座なので、確定申告の対象外となってしまうからです。

一般NISA口座で受け取る米国株の配当金は日本の所得税と住民税は非課税ですが、米国内で発生する10%の税金は引かれてしまい、確定申告で取り戻すことはできません。

日本では課税されないので、米国で課税されたとしても、2重課税になっていないからですね。

これは注意ポイントです。

まとめ【意外な事実?】米国株の利益は税率に影響なし!

米国株で得た利益は、給与所得と異なり「総合課税」ではなく、分離課税」ですので、いくら所得が多くても税率に影響しないことを見てきました。

また、日本とアメリカでの2重課税分は上限はあれど、確定申告により還付されることも見てきました。

確定申告の季節が近づいていますので、確定申告をした方がいい場合、そうでない場合も今後記事にしていきたいと思います。

この記事が、少しでもお役に立てたなら幸いです。

これからも情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。

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