【確定申告】特定口座源泉有でも確定申告がお得の場合!

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証券口座を開くとき、大体の方は、確定申告をしなくていい「特定口座の源泉徴収有り」にしているかと思います。窓口でも、「楽ですよ~」と勧められるでしょうし、確定申告を自分でするのはハードルが高いと思われている方は多いと思います。

確かに、「特定口座の源泉徴収有り」だと、確定申告はしなくていいのですが、した方がお得になることがあります。

それはどういうときでしょうか?さっそく見ていきましょう。

【確定申告】特定口座源泉有でも確定申告がお得!

「源泉徴収有り特定口座」でも、確定申告をした方がお得になる場合は、下記のような場合です。

課税所得が330万円以下で配当所得や株式売却益がある方

配当金や株式の売却益がある方で、課税所得が330万円以下の方は、配当所得等の課税方法を「総合課税」して、確定申告をした方がお得です。

何故かというと、配当金や株式の売却益は「分離課税」なので所得税は一律15.315%です、住民税の一律5%と合わせると税額は20.315%ですが、「総合課税」では所得税が所得に応じて5%~45%、住民税が一律10%ですので、合計15%~55%ということになります。

つまり15%~20%の範囲内(目安の課税所得330万円)であれば、「総合課税」で確定申告したの方がお得なんです。

確定申告後に、お住まいの市役所で 「住民税税の申告不要制度」の申告をすると住民税は料率の低い、分離課税のままで大丈夫です。

詳しくは下記の記事に書いています▼▼▼

【確定申告】米国株の配当金がある場合、確定申告するべき? – シングルマザー5,000万円貯めるぞ! はなおままのブログ (hanaomama.com)

損失を翌年以降に繰り越す場合

株式取引の年間損益合計がプラスにならず、マイナスであった場合、確定申告をすれば、その損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。来年以降の税金を減らせます。

譲渡損失と配当金等を損益通算する場合

「源泉徴収有り特定口座」で株式の損失が出て、その同じ口座に配当金等を受け入れた場合には、損益通算が行われますが、一般口座や他社の特定口座で生じた譲渡損失を損益通算する場合は確定申告が必要です。確定申告により、還付金が受け取れることがあります。

一般口座や他の証券会社での取引と、損益を通算する場合

証券口座が複数あって、一部では利益が出たけど、他方では損失が出ている場合、損益通算ができます。損益通算の結果、源泉徴収税額に過払分があった場合、確定申告を行うことで還付を受けることができます。

必要経費がある場合

株式投資のためにかかる必要経費は、確定申告によって控除できます。株式投資で認められる必要経費には下記のようなものがあります。

  • 株式投資に必要なパソコン類(モニター、スマートフォンなど)
  • 株式投資にかかる通信費用(インターネット代、電話代)
  • 株式投資の勉強をするための書籍代
  • 株式投資を行う家の家賃や光熱費
  • 株式投資のセミナーの受講費用や交通費や宿泊費

経費に関する領収書等の書類は確定申告を行う際に必要ですので、保管しておきましょう。

扶養に入っている方などは、確定申告に注意!

大変便利な損益通算ですが、専業主婦の方などで、旦那さんの扶養に入られている方の場合、損益通算後の所得が38万円を超えると配偶者控除が受けられなくなったり、会社から配偶者手当が出ている場合、貰えなくなってしまうことがあるため、総合的に考えましょう。

国民健康保険に入っている方も、確定申告に注意!

国民健康保険の保険料は所得によって変わるこります。特定口座(源泉徴収あり)の所得は他の所得と合算されませんので、どんなに利益が出ても国民健康保険料には影響しないのですが、確定申告をしてしまえば、株式投資の利益が国民健康保険料の計算に影響します。

損益通算や繰越控除のために確定申告を行えば、国民健康保険料が高くなってしまう可能性があるので、確定申告して税還付を受けた方が得なのか、せずに国民健康保険を安いままでいた方が得なのかは個々人の状況によって異なります。このあたりは専門的なので、個々人で税理士に相談して計算してもらうのが良いと思います。

まとめ

確定申告は決して難しくありません。源泉徴収票と年間取引報告書を準備して、国税庁のサイトから案内にそって入力していけば、とても簡単に作成できます。分かりやすい説明もついていますので困らないと思います。

ただ、先にも述べましたように、確定申告するべきかどうかは、個々の収入や社会保険の加入条件等により異なりますので一概に言えません。個々それぞれで正解が異なりますので、念のため税理士等に相談するのが一番確実です。私では個々の状況が分からず、責任が取れないので、気になる方は専門家へのご相談をお勧めします。

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確定申告やふるさと納税等に関する記事はこちらにも書いています▼▼

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