会社に入社したときに入社書類の一つとして求められたり、年末調整で提出する「扶養控除異動申告書」。
会社の人事の人が「甲の人」とか「乙の人」とか話しているのを聞いたことがある方もいるかと思いますが、違いはお判りでしょうか?
「会社の人に言われているのに、なんだか面倒で出していない」なんて言う人はいらっしゃいませんよね?
今日は、ちゃんと出しておきたい「扶養控除異動申告書」のお話です。
【知っておきたい】「扶養控除異動申告書」の話!甲乙って?
「扶養控除異動申告書」は、所得税の課税区分を決める重要な書類です。
会社にこの書類が提出されれば「甲」、未提出なら「乙」になります。
甲と乙の違いとは?
では、「甲」と「乙」って一体なに?ということですが、下記で説明していきます。
「甲」の人
一つの会社だけで働いている人は「甲」です。「甲」の人は税率が低く計算されます。
一般的な会社員はみんな「甲」になりますね。
この安い税率を適用させるためには会社に「扶養控除等申告書」を提出することが必要です。「甲」の人は給与と扶養親族の数に応じて、源泉徴収税額が決まります。
「甲」の人は「給与所得控除額」(最低55万円)や、誰でも引いてもらえる基礎控除(38万円)、扶養控除(1人あたり最低38万円)など、様々な個々の背景を考慮した控除をした上で、残ったものに税率をかけて税額を計算してくれるんです。
税金を計算する前に、個々の背景を鑑みて税金が低くなるように色々割り引いてくれるわけです。
会社に「扶養控除等申告書」を提出するだけで、上記の控除をして、残ったものに安い税率を掛けて所得税を計算してくれ、自分で確定申告をする必要がないのですから、一つの会社だけで働いている人は、必ず「扶養控除等申告書」を提出しましょう。
「乙」の人
ダブルワークやトリプルワークなど、パートの掛け持ちなどで、2か所以上で働いて複数から給与を得ている人は「乙」です。
「扶養控除異動申告書」は1か所にしか出せません。2か所で働いている場合は、主として働いている1か所に「扶養控除異動申告書」を提出して、そちらは「甲」にしてもらい、もう一方は「乙」になります。「乙」は扶養親族に応じた計算もできませんし、かつ税率は「甲」よりも高く設定されています。
「乙」の人は年末まで在職していても、「扶養控除異動申告書」を提出していない方の会社では年末調整の対象とはなりません。還付を受けるためには、確定申告を行う必要があります。つまり、2つ以上の会社などから収入がある人は、確定申告を必ずした方が良いです。
まとめ

「甲」と「乙」に分けているのは、国が税金を取っぱぐれないようにするためです。同一の人が、複数の会社に在籍して、二重・三重の控除をしてもらうことで、本来より低い税額になってしまうことを回避するため、主として働いてている会社のみで控除を受けるようにしておけば、国はとりっぱぐれません。「月々の税金はちょっと多めに貰っておくけど、必要な人は確定申告してね。そしたら返すから。(しなくても知ったこっちゃないよ。伝えたからね!)」という事にしているんです。
また、一つの会社だけで働いている人は、会社に「扶養控除等申告書」を提出するだけで、様々な控除を計算してさっぴいてくれ、安い税率で所得税を計算してくれて、自分で確定申告をする必要がないのですから、必ず「扶養控除等申告書」を提出しましょう。
ダブルワーク以上の方は、働いている会社から貰うすべての源泉徴収票をもって、自分で確定申告を行いましょう。確定申告をすることにより、年間総所得による源泉所得税が計算されるので、払いすぎた税金があれば、それを還付してもらえます。場合によっては、追加納付になることもありますので、自分の状況を税理士などに相談するといいと思います。
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